利用規約

本規約は、レラテック株式会社(以下「当社」という。)が2022年‐2023年度NEDO事業「風力発電等導入支援事業/洋上ウィンドファーム開発支援事業/洋上風況観測にかかる試験サイトのモデル検討・構築」(以下「本事業」という。)の下で国立大学法人神戸大学(以下「神戸大学」という。)と共に実施する共同研究の中で窓口となり管理する、青森県むつ小川原港風況観測設備(以下「本サイト」という。)の利用に関する条件を、当社と本サイトを利用する者(以下「利用者」という。)との間で定めるものである。

第1条 (本規約への同意)

  1. 本サイトの利用を希望する者は、当社に対し、当社が定める問い合わせ用紙(別紙1 参照)を提出する。当社は、当該問い合わせ用紙を受領した場合、提出者に対し、費用を提示する。なお、本条において「費用」とは、神戸大学との共同研究の中で定める本サイトの利用料金(以下「サイト利用料」という。)並びにリモートセンシング機器の設置、移設、メンテナンスおよび撤去の費用を含む、本サイトの利用にあたり利用者が当社(当社が委託又は指定する事業者を含む。)に支払う費用をいう。
  2. 利用者は、前項で当社が提示した費用に同意した場合、本規約に同意の上、当社に対し、利用申込書(別紙2参照)を提出することにより、本サイトの利用を申し込むことができる。
  3. 当社が前項の申し込みを承諾した時点をもって、当社と利用者との間で本規約をその内容とする契約が成立する。
  4. 本サイトの利用に関して、当社および利用者の間で本規約とは別に合意もしくは契約を取り交わす場合、又は当社が本規約とは別にガイドライン等を定める場合(以下、それらを総称して「個別規約」という。)、個別規約は本規約の一部を構成するものとみなす。ただし個別規約において、本規約と異なる定めをした場合は、本サイトの利用期間中(利用申込書に記載された利用期間をいい、リモートセンシング機器の設置、移設、撤去作業に必要な期間を含む。以下同じ。)の利用者と協議の上、個別規約の定めが本規約の内容に優先して適用されるものとする。

第2条 (本規約の変更)

  1. 利用者は、本サイトの利用期間中を通じて、利用者が当社と契約した段階に定められている本規約を遵守しなければならない。
  2. 利用期間中において、当社が本規約の変更をせざるを得ない場合、当社は利用者と協議し、利用者の同意を得た上で本規約を変更するものとし、この場合、本サイトの利用に関する諸条件は変更後の規約の定めによるものとする。

第3条 (本サイトの利用)

  1. 利用者は、リモートセンシング機器等を利用した観測手法(以下「本手法」という。)の精度検証および本事業に合致すると判断された目的のため(以下「本目的」という。)にのみ、本サイトを利用することができる。なお、利用者は、本サイト内で行う本手法の具体的な方法は、利用申込書(別紙2参照)にて定める。また、本手法に利用するリモートセンシング機器等の設置に伴う占有許可等が必要な場合、当該許認可等の取得に必要な手続きはすべて利用者が自ら行い、必要経費は利用者の負担とする。
  2. 利用者は、本サイトにおける本手法に利用するリモートセンシング機器の設置、移設、メンテナンス、撤去に関する作業を、当社もしくは当社の委託または指定する事業者に委託するものとする。なお、設置、移設、メンテナンス、撤去に関する費用は、第5条(費用の支払い)に定めるサイト利用料には含まれず、利用者の観測機器等の設置方法に応じて当社もしくは当社の委託または指定する事業者より利用者へ提示された見積に基づく金額とし、利用者がこれを負担する。但し、利用者所有の観測機器等に係る調整作業といった設定及びそれらのメンテナンス作業等については、この限りではない。
  3. 利用者は、観測実施の際に、周辺の別機器を使用した観測等に影響が出ないよう細心の注意を払うものとする。利用者の責めに帰すべき事由により、本サイトを利用する第三者との間でトラブル・紛争が生じた場合、利用者自らの責任と費用負担によりこれを解決するものとし、当社および本事業の他の受託者に何らかの損失・損害(合理的な弁護士費用を含む。)が生じた場合はこれを賠償するものとする。
  4. 利用者は、利用期間中において、当社が別途提示するガイドライン等を遵守しなければならない。
  5. 利用期間中において、利用者所有の観測機器等(リモートセンシング機器を含むが、これに限られない。以下同じ。)の事故(盗難・故障・不具合等を含むが、これらに限られない。以下同じ。)があった場合に、当社は一切の責を負わないものとする。したがって、利用者は利用期間中において、利用者所有の観測機器等の事故をカバーする保険に加入することが推奨される。
  6. 利用者は、善良なる管理者の注意をもって本サイトを利用するものとし、利用者の責めに帰すべき事由により本サイトの備品または本サイト以外の周辺施設等に事故または被害があった場合、自らの費用負担によりこれを補充・修補等するか、当社が補充・修補等のために支出した費用相当額を補償するものとする。
  7. 利用期間(リモートセンシング機器の設置および撤去作業に必要な期間を除く。)は観測機器の精度検証に必要な期間とし、フローティングライダーは最大3 ヶ月、その他機器は最大2 ヶ月とする。ただし、当社と利用者とで協議のうえ、利用申込書にそれを超える期間を記載し、これを当社が承諾した場合は、この限りでない。また、精度検証の結果、必要なサンプル数が十分でなかった場合は、当社と利用者とで協議のうえ、利用期間を延⾧することができる。

第4条 (当社の立ち入り)

  1. 当社もしくは、当社もしくは利用者の委託する事業者は、本サイトの保守管理等のために必要のあるときは、利用者にあらかじめ通知のうえ、利用者が設置する観測機器等を点検することが出来る。
  2. 前項にかかわらず、緊急又は非常の場合であって、当社もしくは当社の委託する事業者が前項の通知ができないときは、事後速やかに利用者に通知すれば足りるものとする。

第5条 (費用の支払い)

  1. サイト利用料は利用者の負担とし、金額及び支払い時期は以下の通りとする。
    金額:ライダー(陸上設置)1 基あたり 1,500,000 円(税抜)
    フローティングライダー(海上設置)1 基あたり 3,000,000 円(税抜)
    ※ライダーを用いない手法の場合は当社、神戸大学と相談のうえ決める。
    支払時期:
    ・1 回目 第1 条第3項による申込書の提出日の翌月末までにサイト利用料合計額の半額(以下「前払金」という。)
    ・2 回目 本サイトから観測機器等の撤去が完了した日又は利用期間満了日のいずれか早い日の翌月末日までにサイト利用料合計額から前払金を差し引いた残金(以下「後払金」という。)
  2. 利用者は、上記サイト利用料に消費税を追加した額を、当社が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。サイト利用料の支払いを遅延した場合、利用者は年5 パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとする。なお、振込に係る手数料は利用者の負担とする。
  3. 利用者が利用期間中に実際に本手法の精度検証を行ったか否かにかかわらず、第1 条第3項による契約成立時点で、前払金の支払い義務が発生する。なお、本サイトの利用開始前に利用者が本サイトの利用の中止を決定し、利用開始日の前日までに当社へ書面により利用の中止を通知した場合、後払金の支払い義務は発生しないものとする。
  4. 如何なる理由においても、本規約に定める場合を除き、当社は前払金を返金しないものとする。
  5. なお、後払金は利用開始日になった時点で、本規約に別段の定めがある場合を除き、如何なる理由においても返金しないものとする。利用開始日前に利用者所有の機器の納品の遅延等、利用者の都合により、本サイトの利用時期・期間の変更の必要性が生じた際、利用者は利用開始日前までに当社に速やかに連絡し、当社と利用者は利用開始日及び利用時期・期間の変更の可否について協議する。利用時期・期間の変更が可能となった場合、当社及び利用者において協議のうえ決定した変更後の利用時期・期間に対するサイト利用料から、契約成立時に支払った前払金を差し引いた残金を後払金とする。利用時期・期間の変更が不可能な場合、本サイトの利用は中止となり、利用者は利用開始日の前日までに当社へ書面により利用の中止を通知しなければならない。

第6条 (観測データの提供)

  1. 当社は、本事業の受託者(当社、神戸大学および一般財団法人日本気象協会)らを代表して、利用者に対し、むつ小川原港防波堤マストの観測データ(以下「提供データ」という。)を提供する。詳細は別紙3 に示す通りである。
  2. 利用者は、本目的のために提供データ以外のデータ(以下「追加データ」という。)を必要とする場合は、当社が定める書面を、当社が指定するメールアドレス宛へ電子メールにて送付することにより、その内容を当社へ申告する。当社は、申告内容に基づき、当社の裁量により、利用者への追加データの提供の可否を判断する。
  3. 提供データの準備および提供等に関する費用は、第5条(費用の支払い)に記載するサイト利用料に含まれるものとする。なお、前項に関する費用の有無および金額は別途当社および神戸大学の判断によるものとし、当社および神戸大学が費用請求の判断をした場合は利用者がこれを負担する。
  4. 第1 条第3 項による契約成立以降において、震度5 強以上の地震、猛烈な台風、5m 以上の津波、高潮、落雷、疫病、感染症その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ、争議行為、ストライキ、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、当社及び利用者の責めによらない火災、輸送機関や倉庫業者の保管中の事故、その他の不可抗力が発生した場合、当社は利用者へ早急にその旨伝えると共に、次のいずれかの対応をとることとする。
    (1) 当社が管理する気象観測システム等の故障・損傷により、当該機器による正常なデータ取得が不可となるが、別センサーで代替(補完)可能な場合、必要に応じて当該データを別途提供する。
    (2) 当社が管理する気象観測システム等の故障・損傷が発生し、別センサーによる代替(補完)が不可能かつ、本目的を達成できない場合、当社及び利用者は本サイトの利用の継続または利用期間について、サイト利用料の支払いを含め、協議のうえ決定する。

第7条 (情報の開示)

  1. 当社および利用者は、本目的のために自ら必要と判断する情報を他の当事者に開示するものとする(以下情報を開示する当事者を「開示当事者」、開示を受ける当事者を「受領当事者」という。)。
  2. 当社から利用者に提供される提供データおよび追加データについては、常に当社を開示当事者、利用者を受領当事者とする。

第8条 (秘密情報)

  1. 本規約における「秘密情報」とは、開示当事者が受領当事者に対し、本目的のために開示した自らの技術情報、営業上の情報、その他経営に関する一切の情報、および意図的又は非意図的のいずれであるかを問わず、本サイト利用時に知り得たすべての情報をいう。
  2. 秘密情報には次に定める情報は含めないものとする。
    イ) 受領当事者が開示を受けた時点において既に公知であったもの
    ロ) 開示を受けた時点において受領当事者が既に適法に保有していたもの
    ハ) 開示を受けた後に受領当事者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの
    ニ) 開示を受けた後に、受領当事者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
  3. 以下の観測された生データ(総称して「観測データ一式」という。)は、秘密情報には含めないが、その取扱いは第9条に従うものとする。
    (1) 当社から利用者に提供する、むつ小川原港において防波堤観測マストにより計測された風況および気象・海象に関する時系列データ
    (2) 利用者が本手法により計測した風況および気象・海象に関する時系列データ

第9条 (秘密保持)

  1. 受領当事者は、秘密情報を秘密に保持し、開示当事者の事前の書面又はメールによる承諾なく第三者に対して開示、漏洩してはならない。ただし、法令又は裁判所の命令により開示が義務付けられた秘密情報を必要な範囲内で開示する場合は、この限りではない。
  2. 受領当事者は、本目的のために秘密情報を開示する必要がある場合、以下の開示先に対して、秘密情報を開示することができる。なお、受領当事者は、前項および本項に基づき開示した先に対し、本規約における自らの秘密保持義務と同等の秘密保持義務を課すとともに、これらの者による当該秘密保持義務違反に関して、連帯して開示当事者に対し責任を負う。
    (1) 受領当事者が当社の場合自己組織の構成員、神戸大学、委託先事業者および弁護士、公認会計士、税理士その他の外部アドバイザー
    (2) 受領当事者が利用者の場合
    自己組織の構成員および委託先事業者
  3. 利用者は本目的のために限り、当社の承諾なく、自ら観測データ一式を使用し、並びに観測データ一式を自己組織の構成員および委託先事業者に開示することができる。なお、利用者は、開示先の第三者に対して、本目的のために限り観測データ一式を使用することを義務付けるとともに、当該第三者による義務違反に関して、連帯して当社に対し責任を負う。

第10条 (使用の制限)

  1. 受領当事者は、開示当事者の事前の書面又はメールによる承諾なく、秘密情報を本目的以外に使用又は利用してはならない。
  2. 当社および利用者は、秘密情報および観測データの改変を行ってはならない。なお、当社から提供する異常値処理等に必要な情報に基づく、観測データの異常値処理は観測データの改変には当たらず、利用者は目的に必要な範囲において観測データの異常値処理を行うことができる。
  3. 受領当事者は、目的に必要な範囲において秘密情報を複製又は複写することができる。受領当事者は、複製又は複写した秘密情報も秘密情報として取り扱う。

第11条 (秘密情報の管理)

  1. 受領当事者は、自己が同一の性質の情報を有していた際に払うであろう注意義務と同程度以上の義務をもって秘密情報を管理するものとする。
  2. 当社および利用者はそれぞれ、相手方の秘密情報の保存・管理について、本契約の実施責任者を取扱い責任者と定め、保存・管理するものとする。

第12条 (保証)

  1. 開示当事者は、秘密情報の内容(開示当事者が利用者の場合、問い合わせ用紙及び利用申込書に記載した内容を除く。)の正確性その他いかなる事項についても、明示的にも黙示的にも一切保証するものではない。

第13条 (秘密保持義務の期間)

  1. 秘密情報の取扱いについて定めた第7条から第12条までについては、利用期間終了後も秘密情報の返還又は廃棄が完了するまで有効とする。

第14条 (観測の中止又は利用期間の変更)

  1. 第1 条第3 項による契約成立以降において、震度5 強以上の地震、猛烈な台風、5m 以上の津波、高潮、落雷、疫病、感染症その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ、争議行為、ストライキ、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、当社及び利用者の責めによらない火災、輸送機関や倉庫業者の保管中事故、その他の不可抗力が発生した場合、その他観測遂行上やむを得ない事由があると合理的に判断されたときは、当社および利用者で協議のうえ本サイトの利用を中止、又は利用期間を変更することができるものとする。この場合において、利用者が本サイトで観測を行えなかったことにより何らかの損失又は損害が生じたとしても、当社は、その責を負わない。
  2. 前項の理由によって陸上の試験サイトが被害を受けた場合、架台、電源設備等の試験サイト自体が被った故障及び損失等は当社の責とし、利用者所有の観測機器等の故障及び損失等は利用者の責とし、それぞれ必要な対応を行う。また、当社及び利用者は本サイトの利用の継続または利用期間について、サイト利用料の支払いを含め、協議のうえ決定する。

第15条 (反社会的勢力の排除)

  1. 当社および利用者は、相手方に対して、自己および自己の関係会社(これらの役職員を含む。)が、現在および将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、これを保証する。
    (1) 暴力団
    (2) 暴力団員
    (3) 暴力団準構成員
    (4) 暴力団関係企業
    (5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
    (6) その他前各号に準ずるもの
  2. 当社および利用者は、相手方に対して、現在および将来にわたって、次の各号に該当する行為を行わないことを表明し、これを保証する。
    (1) 暴力的な要求行為
    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、あるいは他の当事者の業務を妨害する行為
    (5) その他前各号に準ずる行為
  3. 当社および利用者は、相手方が前二項の表明および保証に違反したときは、直ちに本規約に基づく契約を解除することができる。本項に基づき契約を解除された当事者は、相手方に対して損害賠償請求をすることができない。

第16条 (契約の解除)

  1. 当社および利用者は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、書面による催告後30日以内に是正されないときは、本規約に基づく契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
    (1) 本サイトの利用に関し、不正又は不当の行為をしたとき
    (2) 本規約に違反したとき
    (3) 差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立があったとき、公租公課を滞納し督促を受けたとき、又は保全差押を受けたとき
    (4) 手形、小切手が不渡りとなり手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
    (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算その他倒産手続開始の申立があったとき
    (6) 解散の決議をしたとき
    (7) 監督官庁より営業停止処分を受けたとき
    (8) 資産・信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあるとき
    (9) その他本サイトの利用を継続しがたい相当の理由があるとき
  2. 前項により本規約に基づく契約が解除された場合、当社は、利用者所有の観測機器等を本サイトから撤去することができるものとし、その撤去費用は利用者の負担とする。

第17条 (権利譲渡の禁止)

  1. 当社および利用者は、事前に書面による相手方の同意を得ることなく、第三者に対し、本規約に基づく地位又は権利若しくは義務の全部又は一部につき、譲渡、承継、担保提供その他一切の処分をしてはならない。なお、合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡を原因とするか否かを問わない。
  2. 前項にかかわらず、利用者が当社に対しサイト利用料の支払いを遅滞した場合、当社はその債権を第三者に譲渡できるものとする。

第18条 (免責)

  1. 観測データについては、気象条件等に大きく左右されるため、当社は、利用者に対し、本サイトにおける観測データの取得率等を何ら保証しない。
  2. 利用者は、本サイトを利用したことにより生じた損害について、一切の責任を自らが負い、当社は責任を負わないことを予め承知するものとする。なお、当社、本事業の他の受託者又は他の利用者の責めに帰すべき事由により利用者に損害が生じた場合はその限りではなく、この場合は関係者間において協議し解決するものとする。
  3. 本サイトを利用して得られた観測データについて、利用者と第三者との間に紛争が生じても、当社は一切の責任を負わないものとする。利用者は自らの責任と費用負担において、当該紛争に対応すること、および当社又は本事業の他の受託者に何らかの損失・損害(合理的な弁護士費用を含む。)が生じた場合はこれを賠償することを予め承知するものとする。

第19条 (協議)

  1. 本規約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、当社および利用者で協議のうえ別途定めるものとする。

第20条 (準拠法)

  1. 本規約については、準拠法を日本法とする。

第21条 (裁判管轄)

  1. 本規約に関する紛争(裁判所の調停手続きを含む)については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上

2023 年6 月26 日 制定

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